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| 水質検査 |
| 水道水やペットボトルの水質基準及び楽しく学ぶ計量証明 |
水道水が飲めるかどうかは水質検査50項目を実施して合格するかどうかで決まります。水道水は遊離残留塩素を0.1mg/L以上加えていますが、50項目以外に水質検査を定期的に実施されています。また水質に異常があれば給水停止となります。水道水中のカビや農薬の混入も水質検査にてチェックしてあります。
近年、上水道の水をペットボトルに入れてミネラルウォータとして販売している自治体もあります。
地震災害時には多く利用されているペットボトルに入れてたミネラルウォータはどのような基準で作られているのか水質検査について記載します。
< ミネラルウォーター類の品質表示ガイドライン >
(平成7年2月17日『7食流第398号』改正)により、内容物の表示を定めています。
< 適用範囲 >
地下水などのうち、飲用適の水(カルシウム、マグネシウム等(硬度)及びpH値を除き水道法第4条に適合する水をいう)を容器に詰めたもので炭酸水を除きます。
ミネラルウォーターは水道水よりも水質基準が緩和されています。(砒素濃度が水道水の5倍まで認められている)また、水質検査の間隔などの規制も緩和されています。ミネラル分の濃度や量については特に規制されていません。使用についてはあくまでも飲料(2〜3リットル/日)のみの用途を想定しているため、日常的に料理等に使用することは基準の想定外となります。水道水は一生涯飲んでも異常がないような水質基準を適用しています。
1990年に農林水産省が定めたガイドラインによれば『ミネラルウォーター類』と呼ばれる水は、原料によって4種類に分けられています。
< ミネラルウォーター類 >
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1.ナチュラルウォーター
特定水源から採取した地下水。ろ過処理、沈殿処理、加熱殺菌処理をしても良い。
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2.ナチュラルミネラルウォーター
ナチュラルウォーターの中に無機塩類が溶解したもの。
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3.ミネラルウォーター
ナチュラルウォーターを原料とし、混合したりミネラル分を調整したもの。
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4.ボトルドウォーター
飲料に適した水をつめたもの。
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買い物に行った時は一度ペットボトルに記載されている種類を見て下さい。
小学生の方にも計量証明を理解していただきたいと思い書きました。
<< 楽しく学ぶ計量証明 >>
これは小学生5・6年以上ならだれでも理解できるような計量証明の見方を紹介します。
水質基準にはmg/Lの単位が使用されていますが1mgはどのくらいの重さなのか分かりますか。
単位は以下の通りです。
1g(グラム) は1000mg(ミリグラム) と同じ重さです。
1mg(ミリグラム)は1000ug (マイクログラム)と同じ重さです。
まず用意するのは人工的に精製された食塩(NaCL)です。通常は食卓塩として販売されています。
食塩はどこの家庭にもあり購入しやすい物質です。子供の口に入っても安全です。
その食塩の結晶は1粒が約2ug (マイクログラム)あります。
これを重さの基準として使用します。
(例1)
テトラクロロエチレン 0.01mg/L
0.01mgとは10ugと同じ重さです。10ugとは食塩の結晶が5粒と同じ重さになります。
(例2)
水銀 0.0005mg/lL
0.0005mgとは0.5ugと同じ重さです。0.5ugとは食塩の結晶が1粒の1/ 4と同じ重さになります。
例1・例2を参考にして水質基準の50項目を食塩の結晶に置き換えて下さい。
これが食塩の結晶です。食卓塩として販売されています。

食塩の結晶の中で形のいい大きい結晶を基準とする。
この食塩の結晶は1粒が約2ug (マイクログラム)あります。

<< 水道法水質基準項目と基準値 >>
1. 一般細菌 100/mL以下
2. 大腸菌 検水100mL中に検出されないこと
3. カドミウム及びその化合物 カドミウムの量に関して0.01mg/L以下
4. 水銀及びその化合物 水銀の量に関して0.0005mg/L以下
5. セレン及びその化合物 セレンの量に関して0.01mg/L以下
6. 鉛及びその化合物 鉛の量に関して0.01mg/L以下
7 ヒ素及びその化合物 ヒ素の量に関して0.01mg/L以下
8. 六価クロム化合物 六価クロム化合物の量に関して0.05mg/L以下
9. シアン化合物イオン及び塩化シアン シアン素の量に関して0.01mg/L以下
10. 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/L以下
11. フッ素及びその化合物 フッ素の量に関して0.8mg/L以下
12. ほう素及びその化合物 ほう素の量に関して1.0mg/L以下
13. 四塩化炭素 0.002mg/L以下
14. 1,4−ジオキサン 0.05mg/L以下
15. 1,1−ジクロロエチレン 0.02mg/L以下
16. シスー1,2−ジクロロエチレン 0.04mg/L以下
17. ジクロロメタン 0.02mg/L以下
18. テトラクロロエチレン 0.01mg/L以下
19. トリクロロエチレン 0.03mg/L以下
20. ベンゼン 0.01mg/L以下
21. クロロ酢酸 0.02mg/L以下
22. クロロホルム 0.06mg/L以下
23. ジクロロ酢酸 0.04mg/L以下
24. ジブロモクロロメタン 0.10mg/L以下
25. 臭素酸 0.01mg/L以下
26. 総トリハロメタン(四成分の総和) 0.10mg/L以下
27. トリクロロ酢酸 0.2mg/L以下
28. ブロモジクロロメタン 0.03mg/L以下
29. ブロモホルム 0.09mg/L以下
30. ホルムアルデヒド 0.08mg/L以下
31. 亜鉛及びその化合物 亜鉛の量に関して1.0mg/L以下
32. アルミニウム及びその化合物 アルミニウムの量に関して0.2mg/L以下
33. 鉄及びその化合物 鉄の量に関して0.3mg/L以下
34. 銅及びその化合物 銅の量に関して1.0mg/L以下
35. ナトリウム及びその化合物 ナトリウムの量に関して200mg/L以下
36. マンガン及びその化合物 マンガンの量に関して0.05mg/L以下
37. 塩化物イオン 200mg/L以下
38. カルシウム、マグネシウム等(硬度) 300mg/L以下
39. 蒸発残留物 500mg/L以下
40. 陰イオン界面活性剤 0.2mg/L以下
41. ジオスミン 0.00001mg/L以下
42. ボルネオール 0.00001mg/L以下
43. 非陰イオン界面活性剤 0.02mg/L以下
44. フェノール類 フェノールの量に換算して0.005mg/L以下
45.有機物全有機炭素(TOC)の量 5mg/L以下
46. pH値 5.8〜8.6
47. 味 異常でないこと
48. 臭気 異常でないこと
49. 色度 5度以下
50. 濁度 2度以下
※ 平成15年5月30日、厚生労働省令第101号〔水質基準に関する省令〕改正。平成16年4月1日施行
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参考資料を追加しました。
< ダイオキシンの重さの基準 >
ダイオキシンの基準は2ピコグラムとか4ピコグラムと言われますがどのくらいの重さでしょう。
まずはピコグラムはどのくらいの重さでしょうか。
1g(グラム)は 1000mg(ミリグラム) と同じ重さです。
1mg(ミリグラム)は 1000ug (マイクログラム) と同じ重さです。
1ug(マイクログラム)は 1000ng(ナノグラム) と同じ重さです。
1ng(ナノグラム)は 1000pg (ピコグラム) と同じ重さです。
1pg (ピコグラム)
食塩の結晶は1粒が約2ug (マイクログラム)あります。
2粒とると約4ug (マイクログラム)になります。
この2粒をそれぞれの子供たちに机の上でハンマーを使って細かくつぶしてもらいます。
5分ほどつぶしたら、その中から1粒とりだしてもらいます。
これを仮に1000分の1につぶされた食塩の粒と思ってください。
この1粒の重さが約4ng(ナノグラム)あります。
この小さな1粒をさらに机の上でハンマーを使って細かくつぶしてもらいます。
ほとんどの子供は細かくできないことに気が付きます。
もしかしたら・・・
これを仮に1000分の1につぶされた食塩の粒にできたとしたら・・・
この1粒の重さが約4pg (ピコグラム)です。
1粒の重さが約4pg (ピコグラム)というのは精密分析装置により測ることができますが
子供たちにこれがダイオキシンの重さの基準だよと見せることができません。
物を燃やせばダイオキシンが発生すると言われても実感がわかないのはこのためです。
水質検査にはいろいろなパックテストがあります。子供たちにはいろいろと経験させてください。
目に見えるものは信用する。目に見えないものは信用しないでは困ります。
物を燃やせば煙が発生します。この中にダイオキシンが含まれないとだれが証明できるのでしょうか。
子供たちには目に見えない重さの基準があることを理解してもらいたいと思います。
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